茨木市の話でも・・・Part 172 [machi](★1)
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- 954
- 2015/04/11(土) 23:50:03
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>>948
少しはご自分で調べないと身に付きませんよ
私は生活上法律に詳しいですから、聞かれたら答えはしますけども、それでは忘れてしまうでしょう
運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
は歩道走行可能です。
この場合の子供とは
13歳未満です。
自転車 歩道
このキーワードの検索だけで十分な情報は得れます。
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