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- 779
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- 2015/03/27(金) 14:05:39
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>>778
>>14日以内なら即日解雇できると
そもそもこれが全くのでたらめなんだけど(笑)
即日解雇なんかできませんよ。
>>777でも書いたように、労基法では「14日以内であれば解雇予告手当を支払わなくても良いこと」を定義してるのであって、雇入れから14日以内であれば解雇しても良いと定めているわけではないということ。
そんなに新人バイトにクレーム付けて辞めさせるのが楽しいの?
本社に電話(メール)するのが生きがいなの?
精神的に病んでるようだから病院行きなよ!
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