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  • 597
  •  
  • 2014/09/09(火) 07:38:05
>>596
くれぐれも直接手を加えるのは犯罪やからやめとけよ。
猫は愛護動物に指定されてるから殺したり殺すように仕向けると罰せられる。
だからあくまでも保護目的で捕獲し飼い主不明で保健所に引き取ってもらうんがよい。
もし餌付けしてる人間が飼い主だと主張したら引き取ってもらい、損賠請求できる。

ちなみに猫の捕獲は保健所はしてくれへんよ。

ここまで見た

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