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  • 286
  •  
  • 2014/03/28(金) 08:49:05
>>284
その問題はすでに大東市のマナー条例に含まれている。

http://www.city.daito.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k220RG00001617.html
第2条16項◇アルミ缶その他の資源ごみの収得回収をすること。
「アルミ缶その他の資源ごみの収得回収時等に、
 騒音を発生させることで、市民の良好な生活環境に影響を及ぼすこと。」

ただし、マナー条例に罰則規定は無いので違反しても御咎めなし。
市が任命したマナー指導員とマナー推進員が中心になって啓発活動を行うらしいが
そんな人いままで一度も見たことない。

ここまで見た

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