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  • 2014/03/01(土) 08:27:49
この場合はホール利用許可の書面に「著作権者(や管理団体)の許諾を
得ている」旨を確認する項目を作っておけばいいんじゃないかな。
弁護士でもなんでもないので間違ってるかもしれんが。

でも今でも、例えばJASRAC関連でやってたりしないのかねえ?

ここまで見た

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