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  • 924
  •  
  • 2015/04/11(土) 01:12:43
>>923
マジで反論させてもらいますが、選挙カーがうるさいという書き込みに対して「我慢しろ」という書き込みのどこが誹謗中傷なのでしょう?
お答えください。
公職選挙法により選挙カーでは事実上は名前の連呼しかできない決まりになっています。
時間は20時まで。
その法に基づいて選挙活動している候補者を、個人が特定できないとはいえ>>915 >>918のような書き込みほ方こそ誹謗中傷ではないですか?
選挙カーがうるさいなら我慢してください、それが正論です。誹謗中傷で削除依頼されるいわれは一切ありません!!

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