大阪府堺市総合スレ PART73 [machi](★0)
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- 2013/09/26(木) 22:40:19
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商工ローンの弁護士として
法律事務所を設立した2年目の1999年(平成11年)から2004年(平成16年)までの6年間に、
消費者金融大手「アイフル」の子会社である商工ローン企業「シティズ」の顧問弁護士であった
シティズは利息制限法を超えるグレーゾーン金利で融資していたが、
他の多くの貸金業者が払いすぎた利息の返還に応じていたのに対し
、シティズは貸金業法17条書面及び18条書面の交付によって
「みなし弁済」を主張して、過払い利息の返還に応じず、
圧倒的に多数の裁判でも勝利してきた。これについては
、多重債務問題に取り組む弁護士、司法書士、被害者の会などからは
シティズについて「利息制限法による引き直し計算を前提にした
特定調停・個人民事再生に応じない」「多重債務救済手続の支障になる」
「連帯保証人を要求し、連帯保証人から債権回収を図る」として対応に極めて
問題のある企業と考えられていた[20]。一方で橋下はみなし弁済などの
グレーゾーン金利について、「法律にのっとって貸しているのだから、
どこが問題なのか」「こちらが悪いというのなら法律を変えるしかないでしょう
と語っている
この時代を含め「(担当した裁判は)8年間負け知らずだった」と語っている
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%8B%E4%B8%8B%E5%BE%B9#.E4.BA.8B.E4.BB.B6.E3.83.BB.E5.8F.B8.E6.B3.95
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