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  • 2012/09/01(土) 01:05:27
>>347 寝た子を起こすようですが。
1.個人特定できる・・・・
 詳しくは省略します。約1年前から担当部局、市長あて文書でSNS活用予告。
 >>328 に述べている通り行政監査請求はまさに特定個人名指しになる。
2.私人と公人は違う。
どうも個人情報保護法を曲解されているようです.

茶化した・・・とあります。私はおかしなご指摘には、厳しい言葉、非難の応酬は好みません。
「ゴロゴロニャーン!」、「猫党宣言!」、「香典受け付けます!」は確かに私が書いたものです。
この言葉はその前後の書き込みに対する応答の一部ですね。
意味を込めて書き込んでおります。
貴殿の恥ずかしさまでは責任を取れませんが。

ここまで見た

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