【和泉市】〓〓和泉中央48〓〓 [machi](★0)
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- 975
- 2013/01/28(月) 14:54:19
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健康増進法第25条に基づいての提言ですよね?
罰則もないし、努力義務を求める内容だったと思うのですが。
公共の施設でもなく、屋外でもあるので一概に「管理が出来てない店」
とするのはちょっと乱暴なのでは?
喫煙はバックヤードか喫煙所でしていただきたい、という意味なら
そう思う方もいるだろうなあという印象です。
ちなみに自分は専務?さんが夏に屋外でみかんジュースを手売りしていたり、
昨年の夏の繁盛期に、暑い中駐車場の交通整理をされてたところを
何度も見たので、たばこぐらい良いじゃないかという意見です。
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