西区九条 〜17スレッド目〜 [machi](★0)
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- 2012/11/11(日) 13:20:27
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>自転車と道路交通法ttp://wwwa.dcns.ne.jp/~aoneko/zakkicyou/doukouhou.html
>◎ 自転車は,車道が原則,歩道は例外(道路交通法17条1項,3項)
>道路交通法上,自転車は軽車両と位置づけられています。したがって,歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
>◎ 車道(道路)は左側を通行(道路交通法17条4項,18条)
>軽車両である自転車は,道路(歩道等と車道の区別のある道路においては,「車道」。)の中央から左の部分(左側部分)を,
>左側端に寄って通行しなければなりません。
とかだね。
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