茨木市の話でも・・・Part 133 [machi](★0)
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- 2009/06/19(金) 15:39:20
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青少年課課長 降格および減給20分の1六ヶ月
処分理由:当該学生の行動の内容(有罪または無罪)はどうあれ無期停学処分中の息子をみずからの権限で採用したことは、地方公務員法第
29条1項2号に違反するものである
生涯学習部長、教育長、市長 減給20分の1三ヶ月
ttp://www7b.biglobe.ne.jp/~jcp-ibaraki/fuseisaiyo090612.html
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