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  • 2021/07/20(火) 19:37:11
自転車乗車中のイヤホンの使用について道路交通法でははっきりとした規定はなく、
都道府県ごとに扱いが違うが、滋賀県では滋賀県道路交通法施行細則第14条
(運転者の遵守事項)にこのようにある。

(6) カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等安全な運転に
必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
ただし、公共目的を遂行するための指令を受信する者が、
イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

滋賀県道路交通法施行細則
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001589.html

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