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  • 291
  •  
  • 2021/01/02(土) 22:01:28
>>284
力関係で言うと憲法→法律(国)→条例(自治体)→通達・通知の順
憲法や法律で規定されない、相反しない範囲においてのみ有効、定められる
憲法や法律で許されている限り、条例で喫煙を禁止出来ないが規制と言う意味での禁止なら可能
なお、京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例においては禁止区域での喫煙でも『過料(かりょう・あやまちりょう)』であって、
刑罰である『科料(かりょう・とがりょう)』でないから法律上、それをもって従う義務はない。

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