雑談スレッド@近畿板パート11 [machi](★0)
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- 2021/08/20(金) 05:59:21
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>>139
判例(大判大正3.12.1)では、「真実の追究が目的ではなく、権利行使の意思がないのに相手を畏怖させる目的で告知した場合」は脅迫にあたるとしています。
つまり、単に相手を怖がらせる目的で訴えると言って実際に訴えなかった場合は脅迫罪にあたる可能性があります。
「警察呼ぶぞ(言うぞ)」「告発する」「法的措置をとる」「出るとこ出るぞ」といった正当な権利の主張をする言葉であっても同様です。
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