ビバ!和歌山県和歌山市 Part143 [machi](★0)
-
- 982
- 2019/12/25(水) 17:27:59
-
道路交通法では「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない」とあります。
つまり、センターラインのない道路はもちろん、片側1車線の道路でもクルマやバイク、原付も含めて自分の車線の「左寄り」を走るべきということです
車線の中央を走るはルール以内?
ルール以内じゃないね
キープレフトって言葉知らないのかな?
車もバイクも左端を走るのが正しい
ど真ん中で走ってるバイクなんていたらマナー悪いって話やね
このページを共有する
おすすめワード