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  • 2014/04/14(月) 13:44:31
「未必の故意」として受理させる"力"がある人なら刑事事件で成立すんよ
あと、損害が出たであろうモノや場所、出した側の写真などをここかツイッターでも随時貼っていけばいい
リアルタイムな証拠だし、他人からはつまらなくても本人にしてみれば"気が狂う"ほどの"いやがらさ"を受けてるわけだしね、

で、

ネットに随時流してると伝えればいい
実行犯の写真とかあってもいいかもね

ここまで見た

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