梅たわわ 和歌山県みなべ町(その5) びんちょうタン [machi](★0)
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- 28
- 2013/08/24(土) 23:16:05
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>>27
同意!
町当局は民事の罰と刑事の罰を混同していると思う
刑事は告訴することで業務上横領が成立するけど、告訴しないのなら刑事罰は受けることがない
民間企業であれば確実に告訴されて裁判にかけられること。
公金を一時的であれ盗まれた事実に対して、刑事告訴しない前例を作ったのは町のミステイク
納税者に対して説明できないだけでなく、職員に対する懲戒的要素もなくなってしまう
早い話、弁済すればなんでもまかり通るってこと
民事に関しては弁済しているので、これ以上言うことなし
納税者感覚なら今回の件は??????????ですね
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