facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 971
  •  
  • 2013/05/16(木) 01:33:48
>>968
直火じゃなければ良いのか?という問題は既に回答が出ています。
前述した通り、河川敷は原則火気厳禁です。
火気を伴う物が禁止、という意味ですので直火かコンロかに関わらず禁止です。
県、あるいはたつの市が所有する土地で火気の使用が認められているのは
>>960で挙げた場所+菖蒲谷、です。
これらの場所は、火気の使用が認められており且つ直火の使用が可能です。

県あるいは市が所有する土地であっても許可がある場合は
火気の使用は認められますが、
この許可は県や市がイベントを主催する時にのみ下りています。
市役所の駐車場で行われる市民祭りで、炭火を使った焼き鳥が販売出来るのはこれが理由です。
個人からの、BBQしたいから…という理由により申請では許可は下りません。

残る可能性は、県や市が所有する土地以外…私有地でBBQを行う、という方法です。
こちらは私も調査が及んでいないので詳細は分かりませんが、
条件さえ満たせば可能だそうです。
スーパーの店先で焼き鳥の移動販売車がガス火を使えるのはこちらに当たります。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード