☆★【今日の山科区・その51】★☆ [machi](★0)
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- 198
- 2008/12/08(月) 18:54:17
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>>196
店の前を通った時に中をチラ見したら醍醐店云々ってかかれてたから
確実とはいえないけれど醍醐に移動したのかも。
ホント、こういう詐欺まがいの催眠商法って規制できないのですかね。
京都府のサイトでも注意喚起はしてるみたいですが・・・。
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/15400153.html
ちなみに催眠商法のクーリングオフ期間は8日、
ふとんや健康器具など消耗品でないものは使用していても返せます。
もしクーリング・オフの期間が過ぎていても、
セールストークや販売方法に事実と異なることを告げるなどの問題があれば、
消費者契約法による取消しが主張できるそうです。
もし高額商品を買わされた方、知り合いが買ってしまったという方がいましたら
警察か京都府消費生活安全センターに連絡してみて下さい。
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