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  • 840
  •  
  • 2009/05/03(日) 15:42:02
>>839
節操がないですね。新聞の中身で購読を決められては?
サービスで新聞選ぶのなら無理して購読しなくてもいいのではないですか
景品の範囲を「取引価額の100分の8又は6か月分の購読料金の100分の8のいずれか低い金額までの範囲」と定めるとともに(同規約3条)、新聞の無償提供についても、

1. 新たに契約を締結した者に対し、購読を開始する月の前月末において、無償で提供する場合(予約紙)
2. 契約を満了する者に対し、満了する月の翌月初において、無償で提供する場合(おとり紙)
3. 試読に供されるものであって、新聞業における正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲で無償で提供する場合(試供紙)

に限られ、長期の無償提供は認められていません

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