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  • 279
  •  
  • 2008/06/12(木) 09:22:23
>>278
公人と認められる人物である場合は実名入りでも削除対象とはならない場合もあります。
今回はその端的な一例です。
また、問責決議を可決したという事は市議会もその行為を認定したのではないでしょうか。
そうしますと、依頼にある誹謗中傷には該当しないと判断し依頼は却下します。

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