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  • 2012/12/28(金) 23:18:45
地方税法第348条
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。
二の四東京地下鉄株式会社法 (平成十四年法律第百八十八号)による
東京地下鉄株式会社が直接地下における鉄道事業の用に供するトンネル
二の五鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項 に規
定する鉄道事業者又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)第四条 に規
定する軌道経営者が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第五条 の
規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又
は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のう
ち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するト
ンネルで政令で定めるもの
   これが適用されます。

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