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  • 2009/09/28(月) 00:39:53
市役所のホームページにあった自己解決

屋外燃焼行為(野焼き等)について




回答


 廃棄物の野焼きは、原則として禁止されています。
焼却炉(法律による構造基準を満たしていないもの)での焼却も含みます。

例外として、風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却および農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却等は禁止されていません。






担当課連絡先


環境保全課
〒664-8503 伊丹市千僧1−1(市役所:3階)
電話番号:072-784-8054 ファックス番号:072-784-8053

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