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  • 452
  •  
  • 2016/07/12(火) 20:14:23
>>450
ん?具体的にどの条文違反で逮捕なの?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

(投票の秘密保持)
第五十二条  何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。

義務はないというだけで、投票先を言うこと自体は禁止されてはないのだが。

ここまで見た

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