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  • 2016/05/25(水) 22:34:21
>>769 とある議事録
 東村山三・四・一八号及び西東京三・四・二六号の概要でございますが、
 昭和三十七年七月二十六日に都市計画決定がされ、平成十年七月十日に
 事業認可を受け、鋭意事業を進めてまいりました。
 認可区間につきましては、本件地を除き整備が完了し、交通開放しております。
 訴訟の相手方でございますが、建物及び工作物等を所有する株式会社田○
 フ○ミリーラ○ドでございます。
 訴訟の目的の価額は七千四百四十三万二千三百二十五円でございます。
 事案の概要でございますが、平成二十一年三月十二日に、土地売買契約及び
 物件移転補償契約をそれぞれ締結いたしました。
 契約の相手方につきましては、土地売買契約は土地所有者である○○○○
 外七名、物件移転補償契約につきましては、建物及び工作物等の所有者
 である株式会社○無○ァミリーラン○代表取締役、○○○○でございます。
 土地の所有権移転登記につきましては、平成二十一年三月十九日付で
 完了いたしております。
 物件移転補償契約における移転期限につきましては、当初契約に定められた
 平成二十一年三月三十一日までの期限を、翌平成二十二年一月三十一日まで
 十カ月延長した後、移転期限延長の申し出により、平成二十二年三月三十一日までの
 二カ月の延長契約を締結したものの、建物及び工作物等を移転せず、その後も
 移転期限延長の申し出により、平成二十三年三月三十一日までは
 三カ月ごと、さらに平成二十六年八月三十一日までは一カ月ごとに、
 延べ四十五回の移転期限延長契約を締結いたしました。
 しかし、最終移転期限である平成二十六年八月三十一日を経過した後も
 土地の明け渡しをせず、再三の口頭及び三回の催告書送付での履行
 請求にもかかわらず、現在まで不法に都有地の占有を続けているもので
 ございます。このため、本件訴訟により土地の明け渡しを求め、明け渡し
 完了後、速やかに道路整備に着手する予定でございます。

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