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  • 984
  •  
  • 2014/02/14(金) 11:00:17
>>982さんに賛成。
不起訴処分というのは罪は犯しているが懲役や罰金を科すほどの刑ではないと
検察庁が判断したわけでしょう。「無罪」ではなく「微罪で」あって犯罪には
変わりないと思うのですが。そもそも、警察に逮捕され、全国紙に実名入りで
報道され、書類送検された者がたとえ不起訴処分とはいえ犯罪者ではないと
いうのは一般勘定として無理があると思う。

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