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  • 115
  •  
  • 2014/03/20(木) 22:02:01
>>114
>>111も言うようにあくまで可能性の範疇は出ないけど、
他人を怪我させる危険性のある行為は法律上「業務」と解される、からかな
法律上「業務」といったら職務行為かどうかは問題にされないので

逆に業務上にあたらない根拠を示しもらえればありがたいが

ここまで見た

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