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  •  
  • 2009/12/12(土) 15:33:25
>>166
(法律うろ覚えなので間違ってたらどなたか訂正して下さい)
ペットに対して危害を加えても刑事罰の対象になりません。
器物損壊のような民事訴訟なら可能だと思います。
よって警察は民事不介入の原則により何にもしてあげられません。

蹴られた犬には同情します…

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