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  • 163
  •  
  • 2009/07/12(日) 10:43:54
>>162
連呼行為は20時以降禁止されますが(公職選挙法140条の2)
選挙運動そのものに対する時間の制約は見た所ありません(公職選挙法129条など)。

特定候補を不利にするための恣意的書き込みの疑いを持ちます。

> 公職選挙法は詳しく知りませんが、20時過ぎの選挙活動は違反ではないのでしょうか?

詳しく知らないのなら書くべきではありません。下手すると選挙妨害に問われますよ。

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