☆〜立川〜☆ Part 192 [machi](★0)
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- 2008/11/10(月) 19:19:31
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軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
9.相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
→焚き火の規制。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
第百二十六条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)
等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物
焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。
ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない
同施行規則
2 条例第百二十六条ただし書に規定する焼却行為は、次に掲げるものとする。この場合において、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮したものとする。
一 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
二 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないと認める焼却行為
→焚き火は許可条項にないので都内ではこの点からも犯罪。
焚き火で焼き芋が情操教育としても個々人の教育であり社会教育活動とはいえないでしょう。
警官から庭の焚き火で注意を受けたという事例もあります。これが注意ですんだのはお目こぼしに過ぎません。
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