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- 286
- 2008/07/17(木) 00:13:51
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>>284
仮にね、医学的見解としてペースメーカーに問題は生じないという
見解を個人的に聞いたとしても、それをもって、電車で通話する事を
正当化するのは間違いだからね。
もし、電車でペースメーカーに問題は生じないから携帯電話を使用したいならば、
医者の正式な見解を付記して、鉄道会社に対して、ペースメーカーは
携帯使用禁止の理由にならない事を理解させ、表明させる必要がある。
それも無く、携帯を電車で使うのは、単なるDQNという事になるんだよ。
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