facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 233
  •  
  • 2017/06/28(水) 02:46:51
>>231
歩道が接地された歩車道の区別がある道路なので、そこの白線は「路側帯」ではなく「車道外側線」という
車道の効用を保つために設置された路肩となり、車がはみ出しても問題はない

路側帯ではない路肩では歩車道の区別がない場合に限り、
車両制限令 第9条 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、
その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの0.5m(トンネル、橋又は高架
の道路にあつては、0.25m)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。
と路肩通行が制限されている

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード