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  •  
  • 2015/07/16(木) 13:36:23
>>28
そんなに嫌なら誰かがやるのを待つのでは無く、あなたが反対運動をはじめればよいのでは?

移転が中止にならずとも、静かさを無くしたくない事を訴えてみては?

大規模小売店舗立地法に該当すると思うので下記を確認して下さい。

大規模小売店舗立地法について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/daikibokouritenpo/index.html

意見書の提出について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/910-20100108-17.html

大規模小売店舗の新設、変更等の届出内容について、周辺の生活環境の保持という見地から、県に意見書を提出することができます。

問い合わせ先は、埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課です。
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
Tel 048-830-3762
Fax 048-830-4812
E-mail a3750-02@pref.saitama.lg.jp

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