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  • 2015/04/15(水) 03:41:13
放し飼いが良いか悪いかは別として飼い主がいる以上、
猫の管理者たる飼い主に猫の所有権がある。
役所に放し飼いを通報して行政対応させるのが正しい。
ちなみに放し飼いされている猫を行政は処分出来ません。
野良犬が対処されるのは狂犬病予防法という法律に
則った対処です。
野良猫を処分出来る(しなければならない)法的根拠はありません。

如何なる形であれ自身が手にかけようが捕獲し保健所に持ち込もうが
飼い猫である事知った上でそれを隠して処分した場合は
当然然るべき罰則を受けることになりますよ。

係る法律として占有離脱物横領、窃盗、器物破損、動物愛護法違反等々。
お気に召さ無いのは重々承知ですが日本は法治国家である事もお忘れ無く。

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