つくば・土浦周辺スレッドpart436 [machi](★0)
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- 2014/05/03(土) 18:50:39
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>>202
煽られているのを知っていたこと、動物が飛び出したと勘違いしたわけではなく故意だったことは、本人が認めでもしない限り証明できない。
後続車が煽る(車間距離を異様につめる)結果として事故が起きればただの道路交通法違反では済まない。
本当に何かが飛び出したり運転者が心身に異常をきたしたり
マシントラブルが起きたり自然災害が発生したりして急停車する場合があるのだから、
法定速度を守り、十分な車間距離を取って、追突しないようにする責任は後続車にある。
基本は追突側の過失が10割で、追突された側の急ブレーキが不必要なものであったと認められたとしてもせいぜい7:3。
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