facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 18
  •  
  • 2013/10/04(金) 11:53:29
災害救助法では「応急救助」という考えから半壊以上の住家に対し
市が業者に発注した場合国が52万円まで修理代を出すという制度
所得500万円以下という要件もあり被害が起きて何とか住めるように
しなくては、と自分で業者に頼んだ人がほとんどで、これでは適用外
あくまでも市が依頼しなくてはいけない。しかも所得制限。
一部損壊には国からの支援は何もないため市独自で修繕費への支援が
かかった費用額で10万円まで非住宅には残念ながら修繕の支援金がない

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード