facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 225
  •  
  • 2017/07/19(水) 19:00:35
公職選挙法第140条の2第2項
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

とあるのに病院のそばで遊説し始める候補者
注意したら入院施設ではないからと勝手な解釈でまた演説し始めた
呆れた
党本部に苦情いれとくね

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード