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  • 90
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  • 2013/08/04(日) 07:29:49
>>89
無知を晒して恥ずかしくないの? 窃盗はもちろん刑法犯(万引きも窃盗)だが、

初犯でそれほど悪質ではない場合は、ほとんど起訴までいかない。
このケースは置き忘れた財布をネコババしたから悪質性が低いと判断されたのだろう。

刑事処分とは別に「公務員の信頼失墜行為」としての懲戒処分だ。

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