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  • 273
  •  
  • 2013/04/17(水) 22:10:08
アンカ間違えた。

>>270
立証できるも何も、パンクさせる行為が器物破損に該当するので、刑事犯罪です。
あと、立証できないと何もできないというのは違います。
民事事件ならばともかく刑事事件ですから被害者に立証責任はありません。
被害を受けたという事実だけで十分なはずです。

それと、267の答えもらってません。
あなたは、俺の批判をして一体何がしたいのですか?

ここまで見た

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