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  • 2012/02/19(日) 17:53:51
>>40
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年六月十七日政令第百八十八号) 「水質汚濁防止法施行令」
六十六の二 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ちゆう房施設
 ロ 洗たく施設
 ハ 入浴施設
生活環境項目は、日排水量50立方メートル以上の事業場に適用。健康項目については排水量に関係なく適用となります。
ただし、ホウ素、フッ素は人の健康を害する可能性があるとされるが、国内の大半の温泉に含まれている。環境省は01年に基準(排水1リットル当たりホウ素は10ミリグラム以下、フッ素は8ミリグラム以下)を定めたが、除去技術が確立されていなかったこともあり、温泉を利用する旅館業は規制が緩やかな暫定基準(ホウ素は500ミリグラム以下、フッ素は15〜50ミリグラム)が適用されていた。
2010年7月1日より3年間さらに延長となりました。
水質汚濁防止法には罰則規定がありますから、違反すると警察に捕まります。

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