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  • 2011/11/08(火) 22:40:43
http://www.soumu.go.jp/denshijiti/ict/sns/3-3.html
>・公職選挙法では、選挙運動における文書図画の配布(第百四十二条)
>および文書図画の掲示(第百四十三条)を定めており、
>これらをインターネットを用いて行うことは認められていません。
>したがって、地域SNSを選挙運動に用いることは、
>公職選挙法違反になることを周知し、
>未然に防止するなどの対処を行うことが望まれます。

省庁って法律に明記されてない曖昧な部分の解釈を規定できるんだっけ?
裁判所じゃないとどう解釈するのが妥当であるかを判断できないような。
なんだか行政が司法に越権してる気がするんだけど、どうなんだろう

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