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  • 29
  •  
  • 2011/10/28(金) 00:09:03
>>24
道路交通法第40条(緊急自動車の優先)
第1項 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、
車両(緊急自動車を除く。以下この条(第40条)において同じ。)は交差点を避け、
かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項(第2項)において同じ。)
に寄つて一時停止しなければならない。

第2項 前項(第1項)以外の場所(交差点又はその附近以外の場所)において、緊急自動車が接近してきたときは、
車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

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