facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 120
  •  
  • 2011/12/02(金) 17:00:23
『無灯火自転車で歩道走り歩行者に重傷…在宅起訴』

節分のころの午前6時といえば真っ暗ですよ。無灯火のチャリが歩道を走ってて「ぶつかるまで気づかなかった」ということは、間違いなく前方不注意です。それで脳挫傷、入院半年とは・・・痛ましい。そろそろ自転車も免許制にすべきでは?



Q.
無灯火自転車および警察からの逃走は道路交通法の何条にあてはまるでしょうか?
また、どのようにばっせらるしょうか?


A.
無灯火は第五十二条
罰則規定は第百二十条の5
罰金は5万円

逃亡の恐れがある場合は出頭の告知が必要無いという規定があるので、
後日自宅や会社で急に逮捕される可能性もあります。

ここまで見た
  • 121
  •  
  • 2011/12/02(金) 17:25:22
ユーカリ交通公園で試験を受けるようにするか

ここまで見た
  • 122
  •  
  • 2011/12/03(土) 17:24:43
先はポリス・オフィサーから試験を受けてもらいましょう!

砂時計アラームタイマー
フリック回転寿司
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード