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  • 2011/07/03(日) 15:52:34
ウィキより転載。

2020年3月31日までの時限措置である合併特例法には、住民発議による合併協議会設置の直接請求が出来る規定があり、
有権者の50分の1の署名が必要である。
この直接請求に対して議会が否決した場合、首長による投票に付する旨の請求があった場合、住民投票が行われる。
また首長が投票に付さない場合でも、有権者の6分の1の請求によって住民投票を実施する規定がある。


今回、有権者の6分の1を超える数値での請求があったため、(栃木市との協議会設置に)誰も否決できない状態だった。

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