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  • 2011/04/27(水) 19:06:01
「生存権」とは、万人が生きる権利をもっているという信念をあらわす語句であり、とりわけ他者の手で殺されない権利を意味する。
国連の世界人権宣言の第2条、国際人権規約の第6条に明記され、国連の全加盟国において法的に強制できる権利となった。
「人は全て、生まれながらにして生きる権利を有する。この権利は法によって守られるべきである。誰もこの権利をみだりに奪ってはならない」 -国際人権規約第6条1項-
日本国憲法では、第25条1項において「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めている[1]。
生存権保障は、GHQ草案にはなかったが、社会政策学者出身の衆議院議員 森戸辰男による発案で、25条として盛り込んだ。

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