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  • 258
  •  
  • 2011/05/30(月) 21:25:58
>>256
拡声器を使っていたか、肉声(メガホン含む)だったかが、ポイント。


公職選挙法で時間の制限があるのは、
午前8時から午後8時までの12時間に限り、
自動車などで拡声器を使い連呼行為を行うことが
できるというのもの。(第140条、141条)
また、午後8時から午前8時までは街頭演説を
することはできないというもの(第164条)
但し、街頭演説でなければOK。
それ以外の活動は真夜中でもOK。

ここまで見た

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