facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 238
  •  
  • 2011/02/22(火) 05:13:54
>>233
すまん。判例とかは良く分からん。
俺も警察で話を聞いてびっくりして確認したんだけど、ほとんどのケースで
は起訴にいたらないので処罰はないけど、「少しでも衝突を回避できる可
能性があったと認められるケースで、相手側が大きな怪我をしちゃったら、
運が悪いけど重過失傷害になる。」と言われた。

「重過失傷害」って名前が結構ぎょうぎょうしいからあれだが、自動車で
「業務上過失傷害」として扱われるケースで、自動車に乗ってない版が、
「過失傷害」で、怪我の度合いが酷いのが「重過失傷害」というような
説明を受けた。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード