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  • 2011/02/21(月) 23:35:04
なんか盛り上がってるね。

>>226
>あと、根本的に少年法で保護されるから故意の殺人以外法律で罰せられることはないのでは?

そんなことはないと思うよ。高校生と成人の自転車接触事故で成人側が重傷を
おった事故に遭遇して、警察で調書作成に協力したんだけど、相手が重傷を負って
いるので、高校生側(未成年)は「重過失傷害」となったよ。

高校生が酷かったかというと、全然そんなことなくて、自転車を押して歩いていた
ところに、その成人が少しかすっただけ。その結果、バランスを崩して大転倒。
頭蓋骨骨折で脳挫傷だった。

警察によると、結構、こういったケースは珍しくないんだそうだ。そのときは、両者
ともカバーできる保険にはいっていたし、事故後もめることもなかったんで、良かった
けど、場合によっては無茶苦茶揉めるらしい。「重過失傷害」でも起訴されなければ
処罰はされないらしいけど、警察いわく「補導歴みたいな感じで記録には残る」という
ことだった。起訴されて罰金刑以上の刑罰をくらうと、国家資格の取得にも影響が
でるらしい。

「重過失傷害」は道交法じゃなくて、刑法だから、道路じゃなくて私有地であっても
適用されるはず。

当事者が小さな子供だった場合は、保護者が「なんちゃら責任者遺棄」とかに問われる
んじゃなかったかな?

仮に、子供と老人がぶつかって、子供が怪我をした場合、老人側に少しでも回避できる
可能性があったならば老人側が「重過失傷害」ということになるはず。

ここまで見た

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