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  •  
  • 2009/09/06(日) 16:33:51
前スレ
>>297>>298
普通の人に対してはその通りですが、国会議員候補者は下記に当たるみたいですよ。
話題逸れてごめんなさい。

前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

ここまで見た

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