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  • 2013/07/16(火) 05:56:52
>>135
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」
第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

廃棄物=「不要物」なんだからゴミステーションに出した時点であんたに所有権なんかないよ
んで、ゴミステーションに出された物の次の所有者の市が不要物だと考えるもの(生ゴミなど)は焼却なり埋めたてなりするし
有価物(古紙など資源として価値があるから不要ではない)と考えるものは売って金にする

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